DREAMS COME TRUE(ドリカム)が、ロゴなどを無断使用したグッズについて注意喚起したことが話題になっています。

今回、特に気になるのが、グッズの販売や配布だけでなく、SNS上での掲示についても問題になる可能性があるとされたことです。
「ドリカムのロゴをSNSに載せるのもダメなの?」
「自分で作ったグッズなら大丈夫?」
「ライブグッズを撮影して投稿するのは?」
「メルカリで売ったらどうなる?」
ニュースを見て、このような疑問を持った人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ドリカム公式が示しているルールを確認したうえで、ファンがやりがちな5つのケースに分けて整理します。
※この記事は法律上の個別判断を行うものではありません。具体的なケースについては、権利者や専門家への確認が必要です。

まず結論:ドリカムのロゴは「自由に使える」わけではない
先に結論を言うと、ドリカムのロゴを好きなようにコピー・加工・商品化できるわけではありません。
ドリカム公式ファンクラブ「POWER PLANT」では、DREAMS COME TRUEに関わるキャラクターやロゴマークなどについて、著作権・商標権その他の知的財産権が管理されていると案内しています。
さらに、私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、権利者の許可なく複製・改変・転用することは禁止されています。
つまり「ファンだから自由に使っていい」というルールではありません。
ただし、ここで注意したいのが、
「ロゴを使ったら全部アウト」
という単純な話でもないことです。
使う目的や方法によって問題になるポイントが変わるため、具体的なケースで考える必要があります。
ドリカムのロゴ使用で注意したい5つのケース
今回の記事で一番重要なのがここです。
「SNSで使っていい?」という疑問を、具体的なケースに分けて考えてみます。
① 公式グッズの写真をSNSに投稿する
例えば、ライブで購入したドリカムの公式Tシャツやグッズを撮影して、
「ライブ楽しかった!」
とSNSに投稿するケースです。
これは、「ロゴが写真に写っているから即アウト」と単純に考えることはできません。
写真の内容や投稿方法など、具体的な状況を考える必要があります。
ただし、公式グッズの写真を利用して、
- 自分の商品を宣伝する
- 自作グッズの販売ページに利用する
- 公式商品と誤解されるような投稿をする
といった使い方になると話は変わってきます。
「公式グッズを持っていること」と「ロゴを自由に利用できること」は別の話です。
② 自分で作ったドリカム風グッズをSNSに投稿する
こちらはより注意が必要です。
例えば、
「自分でTシャツを作った」
「ロゴ入りステッカーを作った」
「ドリカムのロゴを使ったバッグを作った」
といったケース。
自分で作ったからといって、ロゴそのものを自由に利用できるとは限りません。
ドリカム公式も、ロゴマークなどについて知的財産権があることを明記しています。
「自作だからOK」ではなく、「何を使って、どのように利用したのか」が重要です。
③ ロゴ画像そのものをSNSに投稿する
例えば、ネット上からドリカムのロゴ画像を保存して、
「ドリカム好き!」
という投稿にその画像を添えるケースです。
これも「SNSだから自由」というわけではありません。
公式は、権利者の許可なく、法律で認められる範囲を超えてロゴなどを複製・改変・転用することを禁止しています。
そのため、「SNSに載せるだけなら絶対大丈夫」と考えるのは避けた方がいいでしょう。
一方で、SNSへの投稿がすべて直ちに違法になるという意味でもありません。
ここは非常に重要です。
「SNS投稿=全部NG」ではなく、「どのような画像を、どんな目的で、どう使ったのか」を考える必要があります。
④ ロゴを加工して自分のデザインにする
例えば、
「ドリカムのロゴを少し変えてみた」
「色を変えた」
「文字を追加した」
「自分のイラストと組み合わせた」
といったケースです。
「自分で加工したからオリジナル」と思うかもしれません。
しかし、元になっているロゴを無断で改変・転用しているのであれば、公式が示している利用ルールとの関係を確認する必要があります。
公式ファンクラブは、私的使用など法律で認められる範囲を超えた複製・改変・転用等を禁止しています。
「ちょっと変えれば別物」という考え方は危険です。
特に、そのデザインを商品化したり、広告に利用したりする場合は、より慎重に考える必要があります。
⑤ 自作グッズを販売・配布する
今回のニュースを見た人が、最も注意したいのがこのケースです。
例えば、
「ドリカムのロゴ入りTシャツを自分で作って販売する」
「ロゴ入りステッカーを配る」
「ハンドメイドサイトで販売する」
といった行為です。
これは単なるSNS投稿とは違い、商品化・販売・配布という別の問題が出てきます。
さらにSNSで、
「こんなグッズを作りました!」
「販売しています!」
と宣伝すれば、SNS投稿と商品化が組み合わさることになります。
「SNSに載せただけ」なのか、
「SNSを使って自作グッズを販売・宣伝している」のかでは、意味が大きく変わります。
「ドリカムのロゴをSNSで使っていい?」への答え
では、一番検索されそうな疑問に戻ります。
「ドリカムのロゴはSNSで使っていいの?」
これについては、
「SNSなら自由に使っていい」とは言えません。
ドリカム公式は、ロゴマークなどについて知的財産権があることを明記し、法律で認められる範囲を超えた無断の複製・改変・転用を禁止しています。
一方で、
「SNSにロゴが写っている写真を投稿したら必ず違法」
というところまで一律に断定することもできません。
ここは、
「何を投稿したのか」「自分で作ったものなのか」「販売目的なのか」「公式と誤解される可能性があるのか」などを分けて考える必要があります。
ドリカムのロゴをアイコンに使うのは?
もう一つ気になるのが、SNSのプロフィール画像です。
例えば、
「ドリカムのロゴをXのアイコンにしたい」
というケース。
これも、単純に「個人アカウントだから大丈夫」と判断するのはおすすめできません。
ドリカム公式は、ロゴマークなどについて権利があることを案内しています。
特に、
- 公式アカウントと誤認される
- ファンサイトを公式のように見せる
- 商品やサービスの宣伝に使う
といった利用になると、単なるファン活動とは意味が変わります。
そのため、迷う場合は公式ロゴをそのままプロフィール画像に使用しない方が無難です。
メルカリでドリカムのロゴ入りグッズを売るのは?
これも今回のニュースから派生して検索されそうなポイントです。
例えば、
「自分で作ったドリカムのロゴ入りTシャツをメルカリで販売する」
というケース。
これは単なる「SNS投稿」ではありません。
販売目的でロゴなどを使用しているため、より慎重な判断が必要になります。
ドリカム公式も、名称やロゴマークなどについて権利があることを案内しています。
そのため、
「自分で作ったから」「1個しか売らないから」という理由だけで問題ないと判断するのは避けた方がいいでしょう。
具体的な商品や販売方法について不安がある場合は、権利者への確認や専門家への相談が確実です。
「ファン活動」と「商品化」は分けて考えた方がいい
今回のニュースを理解するうえで、個人的に一番重要だと思うのがここです。
ドリカムが好きで、
「ライブに行った!」
「グッズを買った!」
「楽しかった!」
とSNSで感想を投稿することと、
「ドリカムのロゴを使った商品を作って売る」
ことは同じではありません。
後者になるほど、
権利者が管理しているロゴやデザインを商業的に利用する
という側面が強くなります。
ファンとして感想を投稿
→ 個別の投稿内容を見て判断する必要がある
ロゴ画像をそのまま転載
→ 権利関係を確認する必要がある
ロゴを加工して利用
→ 無断の改変・転用に当たらないか注意
ロゴ入りグッズを販売
→ 特に慎重な判断が必要
公式と誤解されるような利用
→ 避けるべき
もちろん、これは法律上の最終的な判定表ではありません。
あくまで、今回のニュースを見て「自分は大丈夫かな?」と考えるための目安です。
ドリカムのロゴを使いたいならどうする?
一番確実なのは、公式が認めている利用方法を確認することです。
ドリカム公式ファンクラブには、写真やイラスト、キャラクターの利用についての案内があります。
そこでは、名称やロゴマークなどに関する権利について説明されています。
判断に迷う場合には、公式の問い合わせ窓口を利用する方法もあります。
「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断するより、権利者に確認した方が確実です。

今回のニュースで分かったこと
今回の件を単に、
「ドリカムが無断グッズに怒った」
だけで終わらせると、少し分かりにくいかもしれません。
重要なのは、ドリカム側がロゴなどを権利物として管理しており、私的使用など法律で認められる範囲を超えた無断利用を認めていないということです。
そして、今回SNSで話題になったことで、
「SNSならいいの?」
「自作ならいいの?」
「販売しなければいいの?」
という新しい疑問が生まれています。
今回のニュースで本当に知っておきたいのは、「何が禁止されたか」だけではなく「自分のファン活動はどこに当てはまるのか」という部分です。
まとめ
ドリカムのロゴは、ファンだからといって自由にコピー・改変・商品化できるものではありません。
公式ファンクラブでは、DREAMS COME TRUEに関係するロゴマークなどについて著作権・商標権その他の知的財産権があると案内されています。
特に注意したいのは、
・ロゴ画像を無断で転載する
・ロゴを加工して利用する
・ロゴ入りの自作グッズを作る
・自作グッズを販売・配布する
・SNSを使って自作グッズを宣伝する
といったケースです。
ただし、SNSにロゴが写っているだけで必ず違法になる、というように一律に判断することもできません。
利用方法や目的などによって判断が変わるためです。
「これくらいなら大丈夫」と自己判断せず、迷った場合はドリカム側の公式案内を確認する。
参考情報
・DREAMS COME TRUE オフィシャルサイト
・DREAMS COME TRUE オフィシャルファンクラブ「POWER PLANT」
・今回の無断使用に関する報道
※この記事は2026年9月15日時点の情報をもとに作成しています。今後、ドリカム側から追加の案内が出た場合は内容を更新します。
※この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の法律相談を目的としたものではありません。

